『書物の迷宮』予告篇

思い出したように本を読み、本の読み方を思い出す

ブログ管理者が、コメント者のIPを晒す行為について


追記(7/11)

これを書いた人は、IPを晒すことが通信の秘密を侵害するか否かはこの辺で大体決着と見てますよ。
http://d.hatena.ne.jp/steam_heart/20080710/p3
IPアドレスを晒しても通信の秘密は侵害しないよ! - sol1og
あと、前提として書き忘れてましたが、「IPがプライバシーとか個人情報」という話はそもそもこの議論の範疇外ですよ。追記終わり。


アレな時間帯にアレなとこから書いてるのでザックリ。
ことの興りはこの辺。
特定電気通信と通信の秘密とはてなアイドルと - へぼへぼプログラマ日記

ブログ管理者について

ブログ管理者=特定電気通信役務提供者である。
根拠としては以下。

具体的には、ウェブホスティング等を行ったり、第三者が自由に書き込みのできる電子掲示板を運用したりしている者であれば、電気通信事業法の規律の対象となる電気通信事業者だけでなく、例えば、企業、大学、地方公共団体や、電子掲示板を管理する個人等も特定電気通信役務提供者に該当しうるものである。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の逐条解説

コメント機能を有するブログは、電子掲示板とみなされるでしょうから、「ブログ管理者=特定電気通信役務提供者である」と考えてます。

通信の秘密

ISPなどは基本的に「通信の秘密」侵害状態になっています。
しかし、ここではISP利用による「通信の秘密」の侵害は、同意のもとであると判断されるので違法性がありません。
要するに、サービス提供との交換条件になっている。

IPは「通信の秘密」の範疇か

ルーティング情報等々は通信の秘密の範疇。

# 四 侵害情報に係るIPアドレス(インターネットに接続された個々の電気通信設備電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号 に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を識別するために割り当てられる番号をいう。)
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令

三  通信の秘密が侵されないようにすること。
電気通信事業法

ブログ管理者とコメント者間の「通信の秘密」

ブログ管理者はコメント者のIPを知ることができます。
これは、なんらかのWebサービスを利用することで暗黙のうちに、「通信の秘密」が侵害状態になることに同意するからです。

ブログ管理者はIPを公開できるか

ここらへんでずっと話をしているような。
「同意は「ブログ管理者 - コメント者」間のみで成立している」と捉えるか、「インターネットを利用すること自体で、IPが公開されることに同意」している、と取るかという話になるのではないかな、と。
id:otsuneは後者の見解なのかな、と思いましたが、どうでしょうか。